弁護士になる
修習後に実施される考試
全国50ヶ所にある実務修習地へ配属されて弁護修習や検察修習や裁判修習を実際の事件を教材として修習します。司法試験で選抜するのではなく、法学教育や司法試験や司法修習を連携した法曹養成制度を整備して、専門性のある法曹を養成しようとしたのです。司法修習を修了すると、弁護士になる資格を得られます。
新司法試験に合格すると、新司法修習を受けることになります。そして弁護士会への登録が必須となっています。弁護士になるためには、司法試験に合格してその後司法修習を受けて、修習後に実施される考試に合格しなければいけません。
受験は5年以内に最高3回まで
受験回数には制限があり、法科大学院を修了して5年以内に最高で3回までしか認められていません。この司法制度改革には、法曹の人口を大幅に増やして、専門性に優れている法曹を養成するため整備されました。しかし実際に弁護士になるためには、地域の弁護士会を通じて日弁連の弁護士名簿に登録しないとなれません。
従来は、「法曹」と呼ばれる「裁判官」「検察官」「弁護士」になるには、司法試験に合格して、司法研修所で司法修習を受けていました。しかし2004年度に司法制度改革があり司法試験や司法修習の制度が変更になりました。それが新しい制度では、最初に「法曹」として「法科大学院」で専門教育を受けて、修了したら新司法試験を受験して、合格した人だけが1年間司法修習を受けて資格を取得することができるようになりました。


